基礎

株主総会とはなにか?かんたんに解説

株主総会とは?

株主総会とは?株式会社の最高意思決定機関のこと。

構成員は株主。株主総会では、株式会社の基本的な方針や重要事項を決定する。

株主は株式会社のオーナーであり、倒産した時でない限り、残余請求権者であることから、方針や重要事項の決定は株主総会で行われる。

株主は株主総会で会社に関することであれは、いかなる事項についても決議できるという理念は所有者と経営者の分離などの現実もあり、全ての類方の株式会社において共有されているわけではない。

日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。

①定時株主総会

定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に年に1回必ず開催される株主総会のこと。

定時株主総会招集

メモ

毎事業年度の終了後、一定時期に招集しなければならない。

基本は会社決算後3ヶ月以内に開催することになっている。ほとんどの会社が1年を1事業年度と定めるが、半年を1事業年度とする会社もあり、その場合、半年に1回定時総会を招集する。

毎事業年度の終了後の一定時期とは、株主名簿の基準日株主が行使できる権利は基準日から3ヶ月以内に行使するものに限られているので、事業年度終了後3ヶ月以内となる(会124条2項)

 

基準日株主

会社は、基準日を定め、基準日に株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主)を権利行使できる者と定めることができる。

この基準日株主が行使できる権利は、基準日から3ヶ月以内に行使するものとされる。

基準日を定めた時

基準日を定めた場合、基準日の2週間前までに、基準日および権利行使できる内容を広告しなければならない。

ただし、定款に基準日や権利行使できる内容の定めがある場合、公告の必要はない。

また、基準日株主が行使できる権利が株主総会や種類株主総会の議決権の場合には、基準日後に株式を取得した者の全部または一部を、基準日株主の権利を害することが無い範囲で、権利行使できる株主と定めることができる。

定時株主総会で扱われる議題

主な議題

  • 当期事業年度の決算報告・承認
  • 事業報告の内容の報告
  • 剰余金の配当等

本総会で役員の任期が満了する場合は、役員の選任や定款の変更などの議題も扱う。

②臨時株主総会

臨時株主総会とは、定時株主総会以外に必要がある場合いつでも臨時に開催する株主総会。

臨時株主総会を開催する理由

  • 取締役の欠員による補充役員の選任
  • 事業目的追加による定款変更
  • 非公開会社において急遽第三者割当増資をする時や、新株予約権を発行するとき

定時株主総会と臨時株主総会の違い

定時株主総会と臨時株主総会の相違点は、招集時期と付議事項に関する点のみで、招集手続きや決議方法などに違いはありません。

 

 

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